構造計算適合判定資格者登録の取扱いについて
概要
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等により、構造計算適合性判定員は、構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者(一定の大学教授等)として国土交通省令で定める者であって、国土交通大臣の登録を受けた者から選任することとなりました。また、国土交通省令で定める者として、平成19年から平成20年にかけて一般財団法人日本建築防災協会が実施した「構造計算適合判定に関する講習会」を修了し、認定を受けた者についても国土交通大臣の登録を受けることができます。
また、登録後、(1)本籍地(都道府県名)、(2)氏名、(3)住所、(4)勤務先の名称及び所在地に変更があった場合は、変更手続きが必要となります。
なお、登録後、当該登録者が、死亡等や欠格条項に該当するに至った場合も、同様に、相続人等の所定の者が、所定の方法により届出が必要となります。
※その他手続きに関する事は、次の『手続き案内』をご参照下さい。
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
構造計算適合判定資格者の登録について(手続き案内)
手続き案内
【構造計算適合判定資格者の登録について】
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 |
申請書類 | (1)構造計算適合判定資格者登録申請書 第六十号の二様式 |
手数料等 | 22,000円(収入印紙)(内訳、手数料12,000円+登録免許税10,000円) |
その他 | <外国国籍を有する場合の留意点> ※外国国籍を有する方は、上欄(2)戸籍抄本(又は謄本)の代わりに、国内の住所地の市町村役場で発行する「住民票」を提出してください。(注)万が一、当該住民票に「国籍」の記載が無い場合は個別にご相談ください。 |
【構造計算適合判定資格者登録事項の変更について】
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 |
変更事項 及び 申請書類 | <1.住所、勤務先の名称及び所在地の変更の場合> |
手数料等 | 上記変更のうち、<2>の場合のみ12,000円(収入印紙) |
その他 | ※外国国籍を有する場合の上欄(2)戸籍抄本(又は謄本)の取扱いに関しては、上表をご参照ください。 |
【構造計算適合判定資格者登録証の再交付について】
申請先 | 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事 |
申請書類 | (1)構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書 第六十号の五様式 |
手数料等 | 12,000円(収入印紙) |
申請に必要なもの
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書(第六十号の四様式) (Wordファイル、37KB)
構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書(第六十号の五様式) (Wordファイル、36KB)
申請の時期
申請窓口
電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ