大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
麻薬取扱者免許関係
案内番号:0002-0995
実施案内
(麻薬卸売業者)麻薬を譲り渡すことを業とする者
(麻薬小売業者)麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
(麻薬施用者)疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者
(麻薬管理者)麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者
(麻薬研究者) 学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者
麻薬取扱者免許の手続きに関しては以下のリンクからご案内しております。
麻薬廃棄の手続きについて(お願い)
陳旧等により使用できなくなった麻薬を廃棄する場合、
以下の(1)〜(6)について事前に連絡をいただくようご協力をお願いします
(1)廃棄希望日時 (2)廃棄麻薬の種類 (3)廃棄麻薬の量
(4)麻薬取扱施設の名称 (5)担当者氏名 (6)連絡先電話番号
大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては
以下のリンクより予約システムで予約可能です(アカウント作成要)
問合せ窓口
〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市
○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町
○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市
○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村
○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
管轄:大阪市、堺市、東大阪市
○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町
○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市
○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村
○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
参考リンク
調剤済麻薬廃棄届
申請案内
麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄した場合
調剤済麻薬を廃棄した日から30日以内に提出
※期限切れ、経過措置品、調剤時に汚染された等の麻薬は調剤済麻薬廃棄届では廃棄できません。
これらの麻薬は麻薬廃棄届で、大阪府の職員立会いの下廃棄してください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・届出書 1通
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
調剤済麻薬廃棄届 (Wordファイル、37KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
郵送の場合は、要事前相談
窓口持参 郵送
郵送の場合は、要事前相談
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
麻薬診療(研究)施設の場合はその開設者(設置者)
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の場合は麻薬取扱者当人
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の場合は麻薬取扱者当人
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
問合せ窓口と同じです。