麻薬取扱者免許関係
実施案内
(麻薬卸売業者)麻薬を譲り渡すことを業とする者
(麻薬小売業者)麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
(麻薬施用者)疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者
(麻薬管理者)麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者
(麻薬研究者) 学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者
麻薬取扱者免許の手続きに関しては以下のリンクからご案内しております。
麻薬廃棄の手続きについて(お願い)
陳旧等により使用できなくなった麻薬を廃棄する場合、
以下の(1)〜(6)について事前に連絡をいただくようご協力をお願いします
(1)廃棄希望日時 (2)廃棄麻薬の種類 (3)廃棄麻薬の量
(4)麻薬取扱施設の名称 (5)担当者氏名 (6)連絡先電話番号
大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては
以下のリンクより予約システムで予約可能です(アカウント作成要)
問合せ窓口
管轄:大阪市、堺市、東大阪市
○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町
○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市
○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村
○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
参考リンク
麻薬事故届
申請案内
〇事故が発生した場合、すみやかに提出してください。
※提出が遅れる場合は、各お問い合わせ窓口に連絡してください。
・滅失(火災等によりその物理的存在を失うこと。)
・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと。)
・その他の事故(強奪、脅取、詐欺、破損、汚染等※)
※盗難、強奪、脅取、詐欺が明らかな場合は、最寄りの警察署にも通報してください。
〇アンプル注射剤の流失事故の注意点
アンプル注射剤(プレフィルドシリンジやアンプルから調製した輸液等を含む)の破損等による流失事故で一部でも回収できた麻薬については、医療上再利用できないものであるため、事故及び経過を詳細に記入した麻薬事故届を提出することで、あらためて麻薬廃棄届や調剤済麻薬廃棄届の提出は必要ありません。この場合、一部回収できた麻薬については、他の職員の立会の下に廃棄し、麻薬帳簿にその旨を記載してください
・回収できなかった麻薬:麻薬事故届
・回収できた麻薬:他の職員立会の下に廃棄(麻薬廃棄届、調剤済麻薬廃棄届不要)
〇アンプル注射剤以外の製剤
・回収できなかった麻薬:麻薬事故届
・回収できた麻薬:麻薬廃棄届又は調剤済麻薬廃棄届
麻薬事故届や麻薬廃棄届など、どの届出が必要かの判断は、下記麻薬廃棄フローチャート(病院・診療所における麻薬取扱者の手引きP39〜44)を参照してください。
申請に必要なもの
・届出書 1通
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
麻薬事故届記載例(病院・アンプル) (Pdfファイル、106KB)
麻薬事故届記載例(病院・バイアル) (Pdfファイル、106KB)
麻薬事故届記載例(薬局) (Pdfファイル、99KB)
【参考】廃棄フローチャート (Pdfファイル、518KB)
申請の方法
窓口持参