旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続き 【窓口は大阪府咲洲庁舎37階です】
ご案内
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*********!!!!ご確認ください!!!!********************************************
■手続き・相談等で来庁される場合は予約が必要です。
まず、企画・観光課までお電話ください。(06-6210-9313)
予約が埋まっている場合は、ご都合にあわせかねますので、余裕をもってお早めにお電話ください。
※現在予約が大変混み合っております。新規登録のご予約は2ヶ月程度先の日程でのご案内となっております。
ご理解のほどよろしくお願いします。
また、来庁の際は手指の消毒、検温をお願いしています。
引き続き、適切な感染予防対策の実施をお願いします。
◎登録事項変更の届出のみ、郵送での手続きも可能です。
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▼すでに登録している場合
参考リンク『旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の大阪府知事登録事業者ページ』を確認してください。
▼新たに登録する場合
まずは参考資料『旅行業登録制度・主な手続きについて』を確認してください。
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〜 お知らせ等 〜
・新型コロナウイルスに関する最新情報(外務省感染症危険情報など)を収集し、
旅行の安全の確保をお願いします。
観光庁からの各種通知等は、下記参考リンク『旅行業法に関する国土交通省(観光庁)からの通達等』に
掲載していますので、ご確認ください。
・申請書等の作成に、「消せるボールペン」や修正テープ等は使用しないでください。
・旅行業の新規、更新登録申請には、選任する旅行業務取扱管理者全ての方の
「旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し」が必要です。
(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除きます。)
お問い合わせ窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
参考リンク
参考資料
よくある質問 (Pdfファイル、120KB)
標準旅行業約款(R2.4.1改正) (Pdfファイル、328KB)
審査基準等 (Pdfファイル、38KB)
9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
申請案内
旅行業務に関する主たる営業所を大阪府内におき、旅行業者代理業を営もうとするときは、大阪府知事の登録を受ける必要があります。(旅行業法第3条、第4条)
旅行業者代理業を営もうとする者は旅行業者代理業業務委託契約書に記載のある委託業務内容に限られます。
適正な運営を行うよう、代理する旅行業者からも委託業務内容を確認する場合があります。
申請に必要なもの
手数料として16,000円が必要です。
申請に必要な書類の一覧及び様式のダウンロードについては、下記「申請書類等」の「旅行業者代理業新規登録申請書類一覧表・様式集」をご覧下さい。
※住民票を添付する場合、個人番号が記載された住民票は受理できませんので、個人番号の記載省略された住民票を提出して下さい。
※【重要!】旅行業法の改正による申請書類の追加について※
平成30年1月4日から、『旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し』又は『旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書』が必要となりました。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
※申請書類一覧表に記載の書類のほか、追加書類の提出を求める場合があります。
申請書類等
【参考】旅行業者代理業業務委託契約書(例) (Pdfファイル、194KB)
【参考】旅行業者代理業新規登録申請(記入例) (Wordファイル、183KB)
費用の支払方法
<手数料納付の流れ>
(1) 申請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37階)において、申請書類等の内容の確認を受けます。
(2) 申請者は、手数料納付窓口(咲洲庁舎1階)において、申請書を提出し、手数料の納付を行います。
(3) 申請者は、手数料納付窓口担当者から、領収レシートと収納情報を印字した申請書を受け取ります。
(4) 申請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37 階)に、申請書(手数料収納済の印字あり)と申請書類を提出します。
(5) 申請受付窓口担当者は、納付状況を確認し、申請書類等を受け付けします。
申請の方法
窓口持参
事前に電話で大阪府企画・観光課(06-6210-9313)までご予約下さい。
会社代表者(旅行業担当の取締役等)と旅行業務取扱管理者が来庁して下さい。
申請の時期
受付時間は10:00〜16:00(12:15〜13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
旅行業者代理業の新規登録を受けようとするときに申請して下さい。
申請対象者
事前協議
代理申請
府において、旅行業等の登録申請の際には、行政指導の一環として、実施事業の内容及び法人の経営状況を確認していることから、会社代表者(旅行業担当の取締役等)と旅行業務取扱管理者、代理する旅行業者の旅行業務取扱管理者の来庁をお願いしています。
なお、旅行業の登録申請等の際に旅行業務取扱管理者等が来庁できない場合は、実施事業の内容や法人の経営状況を確認するために、後日来庁をお願いしておりますので、ご了承下さい。
申請窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。
参考リンク
申請案内のリンク
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光振興グループ
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出