更新日:2024年4月10日
介護保険制度の目的としくみ
介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき、加齢に伴う疾病等により要介護状態となっても、尊厳を維持し、自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。
現在では高齢者を支える不可欠な制度として、私たちの暮らしに定着しています。
介護保険制度に関する情報
広報・パンフレット
広報・パンフレットのページで、大阪府が作成した、介護保険や高齢者福祉に関する各種パンフレットを掲載しています。
都道府県と市町村の役割
都道府県の主な役割
介護保険サービス(居宅・施設)事業者の指定・指導(権限移譲市町村及び地域密着型サービスを除く)
財政安定化基金の設置・運営
介護保険審査会の設置・運営
介護保険事業支援計画の策定
介護サービス基盤の整備(施設整備、人材養成など)
介護サービス情報の公表に関すること
介護支援専門員の登録等に関すること
介護給付費の負担(居宅給付費12.5%、施設等給付費17.5%)
地域支援事業費の負担(介護予防事業12.5%、包括的支援事業・任意事業19.5%)
市町村(保険者)の主な役割
- 被保険者の資格管理(被保険者証の発行など)
- 第1号被保険者の保険料徴収(保険料額の算定、徴収、減免など)
- 保険給付
- 要介護(支援)認定
- 市町村介護保険事業計画の策定
- 地域包括支援センターの設置・運営
- 介護サービス基盤の整備
- 保健福祉事業の実施
- 地域密着型サービス事業者、及び大阪府から権限移譲を受けた市町村の居宅サービス事業者の指定・指導
- 介護給付費の負担(12.5%)
- 地域支援事業の実施
- 地域支援事業の負担(介護予防事業12.5%、包括的支援事業・任意事業19.5%)
リンク集
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護支援課 企画調整グループ