厚生労働省が指定する4疾患に対して、医療費の助成を行っています。
なお、指定難病に移行されたものについては、難病法に基づく医療費助成制度の詳細はこちらをご覧ください。
・スモン
・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
・難治性の肝炎のうち劇症肝炎 ※
・重症急性膵炎 ※
※平成26年12月31日までに承認された方で、受給者証の有効期間満了前に継続申請を行い、病状が基準を満たす方のみ。
以下の項目を全て満たす方
1 住民票の住所地が大阪府内にある方
2 医療保険加入者
3 制度対象疾患と診断され、さらに特定疾患治療研究の認定基準を満たしている方
・医療保険適用の治療(入院時食事療養費を含む)
・介護保険法の規定による訪問看護
・訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
・介護療養型施設サービス及び介護医療院サービス
助成期間の開始日は、保健所(保健センター・保健福祉センター)の申請書受理日です。
有効期間満了後も引き続き継続を希望する場合は、更新手続きが必要です。
全額公費負担となりますので自己負担は生じません。
対象者の住所地を管轄する保健所(保健センター・保健福祉センター)が申請窓口です。
※寝屋川市にお住いの方は、保健所すこやかステーション(寝屋川市池田西町28-22(市立保健福祉センター1階))が窓口です。
(1) 医療機関で臨床調査個人票の作成
(2) 医療受給者証交付申請
(3) 審査会
(4) 承認(審査会において、不承認となった場合は、理由を付して不承認通知を送付。)
(5) 受給者証交付
(注意事項)
受給者証が届くまでに立替払いした医療費は、高額療養費分までが償還払いされます。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
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