食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法に規定されていた食品の表示に関する規定を統合した食品表示法が平成27年4月1日に施行されました。
食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。万が一事故が生じた場合には、その責任の追及や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりになります。
令和5年3月9日、消費者庁より、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公表され、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」が追加されました。これにより、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)は、「えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の8品目になりました。(経過措置期間は令和7年3月31日まで)
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食物アレルギー表示に関する情報(外部サイト)
令和6年3月28日、「食品表示基準について」の一部が改正され、「マカダミアナッツ」が特定原材料に準ずるものに追加され、「まつたけ」が特定原材料に準ずるものから削除されました。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:食物アレルギー表示に関する情報(外部サイト)
令和5年3月から「くるみ」の食物アレルギー表示が義務化され、食品関連事業者の皆様においては令和7年3月末までにラベルの切換え等の対応が必要です。
このたび、今回の変更点を含めた「食物アレルギー表示の要点」と「食品関連事業者の皆様が間違えやすい表示」をテーマにした研修会を開催しました。
詳細についてはこちら
平成31年4月に改正された食品表示基準において、遺伝子組換えに関する表示制度(「遺伝子組換えでない」等の任意表示)が変更となり、令和5年4月1日に施行されました。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
消費者庁:遺伝子組換え表示制度に関する情報(外部サイト)
なお、令和4年10月12日(水曜日)の事業者向け食品表示研修会の資料も参考にご覧ください。
製造所固有記号届出データベースで消費者庁長官に届け出た記号の有効期限は、届出日から起算して5年で満了します。
継続して同じ記号を使用する場合には、更新手続きが必要です。
更新手続きは満了日の90日前から満了日まで可能ですが、この90日間に手続きを行わなかった場合、当該記号は自動的に廃止されてしまいます。
固有記号を届出され継続使用を予定されている事業者の皆様におかれましては、手続きをお忘れなきようご注意ください。
詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。
→消費者庁:製造所固有記号制度届出データベース(外部サイト)
一般用加工食品の表示についてはこちらをご覧ください
→ 一般用加工食品の表示について
一般用生鮮食品の表示についてはこちらをご覧ください
→ 一般用生鮮食品の表示について
食品表示法第10条の2に基づく食品の自主回収の届出についてはこちらをご覧ください。 → 食品等の自主回収(リコール)報告制度について
大阪府食品表示指導員が府内の食品販売店を巡回点検(食品表示が適正になされているかの確認)しています。
〈最新の巡回結果はこちら〉
大阪府では、消費者自らによる品質の判断が難しい精米について、府内で販売されている袋詰精米の表示内容の真正性を確認するため、店頭買上によるDNA品種判別調査を行っています。表示品種以外の混入が確認された事業者に対しては、立入調査を実施して混入の原因を特定し、改善指導等の必要な対応を行いました。
調査対象:袋詰単一銘柄精米
調査年度 | 令和4年 | 令和3年 | 令和元年 |
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調査点数 | 20 | 10 | 20 |
うち異品種混入を確認した点数 | 1 | 0 | 4 |
(令和2年度は実施せず)
食品表示に関するお問合せ先はこちら → 大阪府内食品表示相談窓口一覧
こちらからご確認ください。
【事業者向け】早わかり食品表示ガイド
【消費者向け】知っておきたい食品の表示
食品表示について楽しく学んでみたい方はこちら → 食品表示を学んでみよう
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
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