景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
そこで、景品表示法では、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限しています。
○事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に関して、(1)品質、規格、その他の内容 (2)価格その他の取引条件 (3)内閣総理大臣の指定するもの
について、不当な表示を行うことを禁止しています。
○表示とは
事業者が、顧客を誘引するための手段として、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件などについて行う広告などの表示をいいます。
【表示の例】
・チラシ ・パンフレットやカタログ ・商品のパッケージ(包装箱など) ・新聞、雑誌広告 ・インターネット上の広告 ・ポスター、看板
・テレビコマーシャル ・口頭でのセールストーク 等
事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し
(1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、
あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても優良誤認表示に該当する場合は、景品表示法違反となりますので注意が
必要です。
優良誤認の例
1.販売する中古自動車の走行距離を3万kmと表示していたが、実際は10万km以上走行した中古自動車のメーターを巻き戻したものだった。
2.国産有名ブランド牛の肉であるかのように表示して販売していたが、実はブランド牛ではない外国産牛肉だった。
3.天然ダイヤを使用したネックレスのように表示したが、使われているのはすべて人造ダイヤだった。
景品表示法第4条第1項第2号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し
(1) 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
具体的には、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、
あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
なお、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、有利誤認表示に該当する場合は、景品表示法違反となりますので注意が
必要です。
有利誤認の例
1.外貨預金の受取利息を手数料抜きで表示したが,実質的な受取額は表示の1/3以下になってしまう。
2.基本価格を記載せずに,「今なら半額!」と表示したが,実は50%割引とは認められない料金で仕事を請け負っていた。
販売価格に比較対照価格を付することを二重価格表示といい、次のような二重価格表示は不当表示になります。
1.比較対照価格として、実際の市価よりも高い価格が市価として用いられている場合
2.比較対照価格として、架空の、または既に撤廃されたメーカー希望小売価格が用いられている場合
3.比較対照価格として、実際の自店旧価格(または自店通常価格)よりも高い価格が自店旧価格(または自店通常価格)として用いられている場合
4.自店旧価格(または自店通常価格)がないときに、比較対照価格として、任意の価格が自店旧価格(または自店通常価格)として用いられている場合
なお、比較対照価格として用いられている価格には、根拠の明示が必要です。
商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する表示。
現在指定されているもの(外部サイトを別ウィンドウで開きます)
1.無果汁の清涼飲料水等についての表示
2.商品の原産国に関する不当な表示
3.消費者信用の融資費用に関する不当な表示
4.不動産のおとり広告に関する表示
5.おとり広告に関する表示
6.有料老人ホームに関する不当な表示
○事業者が、過大な景品や豪華すぎるおまけを提供することによって、不当に顧客を誘引することを防止するため、景品類の最高額、総額等を規制(制限)しています。
○景品とは
事業者が、顧客を誘引するための手段として商品・サービスの取引に付随して、取引の相手方に提供する物品、金銭などの経済上の利益をいいます。
ただし、正常な商慣習からみて値引きやアフターサービスと認められる経済上の利益や、取引の対象となっている商品又はサービスに付随すると認められるものは、
景品類に含まれません。
【景品の例】
・商品を1,000円以上購入した顧客に抽選で提供される商品
・来店者にもれなく提供される粗品
・商店街の福引セールで、商品として提供される旅行券 等
○景品類の提供の方法には、懸賞による方法と懸賞によらない方法とがあります。具体的には、内閣総理大臣の告示によって景品類の最高額、景品類の総額が
以下のとおり定められています。
○商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、「一般懸賞」と「共同懸賞」に区分されます。
【一般懸賞の例】
・抽選券、じゃんけん等により提供
・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
・パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
・競技、遊戯等の優劣により提供 など
一般懸賞における景品類の限度額は、以下の表のとおりです。
懸賞による取引価額 | 景品類限度額 | |
最高額 | 総 額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
【共同懸賞の例】
・一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
・中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
・「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施 など
このように複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」として実施することができ、景品類の限度額等も「一般懸賞」とは異なります。
景品類限度額 | |
最高額 | 総 額 |
取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
○「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。
商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
取引価額 | 景品類の最高額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
○商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するものとみなされ、景品規制の適用対象となります。
他方、新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等
で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は、一般に「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来、1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では、提供できる金品等に具体的な
上限額の定めはありません。
○「不当景品類及び不当表示防止法施行規則」及び「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」(外部サイト)が公表されました(平成28年1月29日)
○「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(外部サイト)」が策定されました(平成26年11月14日)
・指針に関するQ&Aはこちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)
○事業者向け説明会・講習会の開催状況はコチラ
○【消費者庁作成パンフレット】事例でわかる!景品表示法(外部サイト)
○景品表示法の基本的な考え方 [PDFファイル/3.11MB]
○大阪府が不当な表示を行っていた事業者等に対して過去に指導した事例の一覧は、こちら
○表示内容等をご相談いただく前に、下記の消費者庁のページをご覧ください。
・「よくある質問コーナー(景品表示法関係)」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
・「ガイドライン、運用基準等」(外部サイトを別ウインドウで開きます)
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